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所有者が占有者に対し、「当該不動産を明渡せ」という判決を裁判所に求めるものです。占有者が明渡しに応じない場合で、引渡命令が出ない場合には、明渡訴訟を提起する手法を講じなければなりません。例えば、平成8年8月31日以前の競売申立ての場合で使用借権が成立している場合、短期貸借権の期限が経過した場合等です。この場合は引渡命令が出ませんので、明渡訴訟を提起することになります。一般的に引渡命令よりも時間・費用の面において買受人の負担が重いですから、できるだけ明渡訴訟を提起しないほうが賢明です。
競売不動産において、当該不動産占有者に任意に明渡してもらう場合に、
買受人が占有者に支払うお金です。立退料、引越代などにあたります。
以下の「延期」「取下」「取消」は、不動産競売手続が終了もしくは一時的に停止する場合です。この3つのいずれかがなされた場合、競売不動産は購入できなくなりますが、入札保証金は還付されます。
「延期」は、債務者と債権者との間で話し合い(示談交渉)が進められている場合に、競売の対象となる不動産が売却されないようにとりあえず一時的に入札期間を延ばすものです。債権者から裁判所にこの延期申請がなされた場合、競売手続は一時的に延期されますから、たとえ競売の対象となる不動産が公告されたとしても、開札はありません。
「取下」は、債権者と債務者との話し合いが纏まり、債権者が不動産競売の申立てを取り下げ、競売手続を終了させることです。この取り下げがあると、開札は行われません。尚、開札後に取り下げを行う場合には、最高価買受申出人、次順位買受申出人の同意が必要となります。
「取消」は、申立て債権者が例えば第2順位以下の抵当権者で、配当の見込みがない場合には手続きを進めることは妥当ではないので、申立て債権者が、買受人がいない場合に手続費用と優先債権額の合計額を超える額で買受ける旨の申出をしない限り、競売手続自体が取消されるというものです。
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